ワーキングマザー今昔 8
その理由としては女性の地位の上昇と体位の向上をあげているが、めざすところは女性の選別による一部エリートの男なみ労働の強制と女性大衆の母性保護切り捨てによる早期退職と中断再就職によるパート化でありましょう。
だが、労基法の基本点は母性保護と男女均等待遇の両立であり、母性保護は女性の社会的機能として当然の権利であるとともに、社会的権利としての男女均等待遇とも統一的に把握されなければなりません。
しかし、現実には母性保護の切り捨てによる女性の勤続年数の限界をテコとして女性の「特性」を持ち出し、これが男女の差別的取り扱い、とくに低賃金対策の一環として、いっそう「合理化」への拍車がかけられています。
こうした状勢の下では、託児施設の増強や内容の充実は、いつも後まわしにされています。
そしてこれが保育労働者の働く環境を悪化させ、ひいては保育園児にも悪影響を及ぼしかねません。
いまここに、興味深い調査があります。
日本女子大の広田教授が、川崎市の保育労働者の中、幼児を持つ人々一〇〇人を対象として保育労働者の実態と意識を調べたものです。
今でこそ働くお母さんをサポートするサービスや施設がたくさんありますが、やはり昔は大変だったんですね。